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新宮下公園の工事説明会に、長谷部区長は区民排除か?

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本日15日道玄坂のフォーラム8にて19時より、新宮下公園工事の説明会が行われる。
本件工事の土地は渋谷区立宮下公園の土地である。現在は公園としては長谷部区長が停止しているが、紛れもない区民の物である。
しかし事業として三井不動産へプロポーザル方式において、任せているとはいえ説明会の入場を制限して近隣の限られた人間しか入場出来ないと伝わってきた。
公共の所有である限り、説明を聞きたい、公園を利用したい区民や意見を言いたいと思う区民を排除することは許されることではない。
東京都の中高層建物工事の紛争を予防するための条例に基づいて、説明会を行うものであるのだから1万平米を超えない範囲は区が、超える場合でも都の基準で限定しろとは書いてはいない。
むしろ、紛争を拡大しているのは三井不動産と竹中工務店そして、それに指導しない長谷部健区長である。
過去に三井不動産は新庁舎も公会堂の土地に建設される、三井不動産のマンションの同条例の趣旨の説明会に区民を限定して行ったことはない。
新宮下公園の説明会に区民を選別し、他を制限させることは公共の事業と言えない。
また、ここ数年の長谷部区長が進める公共工事のやり方は、どこもすこぶる区民に評判が悪い。
桑原前後区長の二期目よりも、長谷部区長の一期目の方が住民の意見を聞かず、無視をするなど区の公共の工事の下落ぶり酷いものである。
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本日13時半から第二回目の新庁舎の定期借地権差額の口頭弁論が行われる

本日13時半から第二回目の新庁舎の定期借地権差額の口頭弁論が行われる。長谷部区長側は本日で訴訟を終わるように裁判所へ述べている。理由は住民監査請求期限から一年を経過しているからである。
しかし長谷部区長はこの二年間多くの議員からの新庁舎建設プロジェクトの総事業費の質問について、全く答弁しなかったのである。
 先月の25日オンブズマンの仲間である堀切の二年間もの総事業費の情報公開訴訟において、庁舎建設室長の証人尋問で総事業費502億円+αと一部が証言されたのである。
 区民、区議会は堀切議員の追求により、はじめて新庁舎の総事業費に一部ついて知ったばかりである。
しかし長谷部区長は自ら隠し続けたことは関係ないように、単なる監査請求期間の1年間過ぎているから訴訟を打ち切れというの秘密にされた多くの区民への背信行為ではないだろうか?
また同じ裁判所が他の部でやっと引き出させた総事業費などの事実を否定するような、民事3部裁判所がそれを否定し裁判を打ち切りとなれば区民には不幸なこととなるであろう。
また今後の新宮下計画を疑問に思う区民にとっては朗報になるかもしれない。

渋谷区新庁舎情報公開訴訟において、新庁舎建設室長の証人尋問が開かれる

庁舎建設室長証人尋問-22

渋谷区新庁舎情報公開訴訟について、明日25日の14時から東京地方裁判所803号法廷において新庁舎建設室長の証人尋問が開かれる。
我々の仲間である堀切区議が追求していた新庁舎建設の『鍵』となる問題も大詰めにきたようである。
長谷部区長が就任して情報公開が進むと思っていたが、結果としては彼の居たメディア人として経験が悪い方向に進んだようだ。
長谷部区長になり前区長に比べ派手で区民に直接関係のない情報はよりメディアに宣伝され、区民に不都合な情報はより隠蔽されることになった。
とくに本件訴訟で新庁舎建設と三井不動産のマンション建設の定期借地権などの、総事業費に関わる情報は今後77年間の渋谷区民全体へ多くの影響を及ぼす。
そして、この事業は総合開発で行われているために新庁舎と三井不動産のマンションの総事業費が不明で済むわけがない。
むしろ今のままでは長谷部区長はただ同然で渋谷公会堂の土地を三井不動産らへやってしまったのと同様である。
この訴訟で事実が区民に公開されることを願う。
ぜひ、本来多くの区民にも傍聴席していただきたい。

本日、2日17時50分よりTBS Nスタにて河津さくらの里しぶやの疑惑について放送されます。

渋谷オンブズマンでも追求している「河津さくらの里しぶや」について皆様にお伝させて頂いているが。今回、河津区民保養施設の疑惑の追求でまた明らかとなった物があり、本日TBS Nスタ17:50より報道されます。番組では区議会議員も知らない真実も区民の皆様や全国へも報道されると思う!本日、渋谷公会堂の下で行われる現区長にもご拝聴頂きたい。現在の渋谷区行政のがご理解頂けると思います。ぜひ、皆様も区民の知り合い同士にお声がけ頂き覧下さい。よろしくお願いいたします!

河津さくらの里渋谷の違法支出返還訴訟に多くの傍聴に感謝

20日の「『渋谷区民第二保養所の取得』は違法取得処分返還裁判の法廷に、多くの方々に傍聴に駆けつけていただき本当に感謝申し上げます。
傍聴した渋谷オンブズマンメンバーの報告によると多くの区民、司法関係、報道関係、議員の方々に傍聴していただいたようだ。本当にありがたいことである。多くの区民や関係者の傍聴して頂いことからすると、如何にこの問題が渋谷区民に重要であるという事ではないだろうか。傍聴していた渋谷オンブズマンメンバーもその雰囲気に確信した物があったようだ。また、渋谷オンブズマン全メンバーも本件にはより気を引き締めて対応して行きたいと思う。
 さらに報告によると区側も大弁護団で対応してきたことは、この施設の購入が現在の区の政策にとって危機的購入であったと認識していると推察できる。
 原告の堀切議員は本事件を「区民」の「命」と「税」を守りまた、「区民損害」を取返す訴訟として対応したいと意気込んでいる。
今後とも区民の皆様や関係者の方々のご支援をよろしくお願いしたいと思う。
また、訴訟後のミーティングでは藤原弁護士より今回の裁判についての解説等が行われた。

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河津さくらの里しぶやの購入を巡って第一回口頭弁論

河津さくらの里しぶやの購入を巡って、住民監査請求をしていた渋谷オンブズマンメンバーの堀切区議(代理人弁護士藤原家康氏)は監査請求の却下を受けて9月24日に弁護士と共に住民訴訟を東京地裁に提出していた。
 その訴状の中身によると堀切議員側は独自に不動産鑑定(鑑定結果4000万円だった)などを行い、渋谷区が購入した1億1000万円の価格自体が違法であるとしている。また渋谷区の耐震診断の報告によると国土交通省の耐震基準iS値0.6を大きく下回り、築50年の東館IS値0.171、大浴場はiS値0.003〜0.006と1/100の以下である事も区自らも証明した。
 本来、建物の購入の場合、改修が必要な場合は改修費用を見積り価格から減額するものであるにも拘らず差引を行っていないなどの大きな瑕疵がある事が分かっている。また、競売に掛けられている物件が不確定な環境の中、桑原区長自ら前オーナーへ、信用金庫の抵当権を解除するという違法な手続きを支持している。
これらの事も裁判の中で今後、明らかになっていくと思われる。
 この施設の購入については新聞、TVで報道されてるがこの間も桑原区長は、自らの購入を勧めた施設の利用実績を上げるために町会、商店街、シニアクラブの方へ動員をかけている。また二月からも河津さくら見るという理由を上げ、さらなる利用者を募っている。一般の区民募集も続けているのも問題がある。
 TBSのNスタ放送の中でも建築構造の専門家が利用者に立ち入り禁止にすべきと言っていたが、その耐震不足の施設となり合わせの本館に、区は現在も区民を泊め続ける暴挙を続けているのである。
 12月の渋谷区議会第四回定例会でも、この危険な建物の駐車場横に2億6千万円もかけて大浴場を新築する議案を提出するなど、最後まで桑原区長のムダづかいは続いている。
堀切議員は今度の訴訟に対して、区民の『命』と『税金』を守り、ムダづかいを取り返す訴訟だと述べていた。
区長の政策の為に、区民の命や税金が犠牲にならないように渋谷オンブズマンのメンバーも堀切議員を全面支援してゆきたいと思う。多くの区民の方も応援して頂きたいと思います。
明日、1月20日午前10時45分から、東京地方裁判所第703号法廷で第一回口頭弁論が開始される。
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【区政全般】渋谷サービス公社と河津町

(株)渋谷サービス公社社長・郡川武雄が退職したことは先日お伝えした。

さて、渋谷サービス公社には、渋谷区の施設案内と共に、静岡県河津町のパンフレットが置かれ、ポスター、カレンダー等も貼ってある。
渋谷区は、河津町の旅館を購入して第二保養所にしようと計画しているが、現在、渋谷サービス公社は、その施設の管理を委託されてはいない。
渋谷サービス公社は、河津町とは防災協定を結んでいるからと釈明するが、同公社と河津町との関係にはますます注目したくなる。

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【記事紹介】非公開ばかりの渋谷区新庁舎の建設について東京新聞が特集記事!

今、マスコミは渋谷区新庁舎の新築問題について熱い視線を注いでいる。東京新聞が特集記事を掲載した。
渋谷区長・桑原敏武は、渋谷区議会庁舎問題特別委員会での新庁舎・新公会堂の建設費及び現庁舎の不動産鑑定価額を非公開としている。又、自費での建設と定期借地権での建設との比較検討もしていない。

渋谷区議会庁舎問題特別委員会委員長・丸山高司は、各委員から、新庁舎の立面図やイラスト、第三者委員会での議事録、不動産鑑定価格の公開を求められると、その賛否を決するために直ちに挙手を求め、賛否同数となったので委員長採決によって役所側に資料を求めない決議をした。
議員に対しても情報を非公開にして進むこの計画は、次世代に大きな問題を残すだろう。


東京新聞 平成26年4月7日号


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【区政全般】渋谷サービス公社にも春が来た!

渋谷サービス公社社長・郡川武雄が退職した!
同社長は、渋谷区役所の部長時代より、部下からの評判が悪かった。渋谷オンブズマンにも、郡川武雄氏に関する通報が、区役所職員、渋谷サービス公社社員より複数寄せられていた。

今まで氷河期だった渋谷サービス公社の社員達もやっと春を迎えているようだ。しかしながらこの郡川社長が転がりこんだ社会福祉事業団はこれから真冬を迎える。
因みに、渋谷サービス公社の後任社長は前子ども家庭部長・伊藤宏である。

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【区政全般】定期借地権を設定して新庁舎を建設!

最近、桑原区長は、「新庁舎は無料で建設できる」と町会、商店街等では言っているようである。
しかし多くの人は、定期借地権を設定して、マンション業者へ現庁舎前を貸与する見返りに、庁舎と公会堂を無償で建築させるとは理解していない。新年のセルリアンホテルの祝賀会の出席者の中にも、「マンション業者に土地を売るのか?」と勘違いしている人がいた。

さて桑原区長は、先の区議会本会議でにおいて、「渋谷区は585億円も積立金がある」と自慢したようであるが、それならば何故、起債を発行して自費で新庁舎と公会堂を建てないのであろうか?
定期借地権は契約期間が70年であるが、契約企業がそのまま存在するとは思えない。日本の企業で半世紀続く企業がどれほどあるのだろうか?
そもそも区長は何故、他の区市町村の様に、新庁舎建設に関して、住民との対話をしないのであろうか?
それは桑原区長自身が、定期借地権を使う計画に対して自信がないからなのであろうか?目新しい計画だが、計画そのものが上手くいかない可能性もあるのだろうか?70年の計画が途中でどうなるか説明できないのであろうか?

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【区議会】火のないところに煙は立たない!?

渋谷区議会の第一回定例会が3月4日から始まった。今回の予算は、区民の生活、福祉に役立つものもあるが、来年の統一地方選挙の時期に完成する多くの施設などは、区長や地元議員の手柄としたいのかと?疑わしきものも散見される。
特に今回の定例会では、庁舎の定期借地権の設定、土地の購入、施設工事等の議案があり、そこには区長、議会、役所、関係者の様々な利権を疑いたくなる。

さて5日の渋谷区議会本会議において、笹本議員が、静岡県伊豆の河津町にある旅館を購入する件に対して質問したが、笹本議員の質問内容に物言いをつけた議員達がいるらしい。
この旅館は渋谷区がある人物から頼まれて購入するらしいが、渋谷から遠く離れた中古の旅館を二億二千万円で購入し、区民保養施設にするとは腑に落ちない。
多くの自治体では施設、土地を処分しているのに、わざわざ今頃、中古旅館を購入するのは渋谷区だけだろう。

「とうとう焼きが回ったのか」と陰口を叩く職員達も多い。
新人議員の質問に若干の差異があったのかもしれないが、区長親衛隊のベテラン議員たちは議事録の訂正と謝罪、懲罰や100条委員会だと息を荒げる議員までいるようだ。
血税を二億二千万円も出して購入することとなるならば、100条委員会を開くのも良いではないか。そのことによって、暗黒の中に煌めく真実が世間へさらけ出されるかもしれない。今回も早速、総務区民委員会へマスコミが来ているが、更に区長親衛隊のベテラン議員たちが話を大きくすれば、報道機関の注目も増すであろう。
マスコミの皆さんの更なる取材によって、渋谷区のブラックホールの奥も解明されるかも知れない。

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シブヤ大学違法転貸について渋谷オンブズマン第二次訴訟を提起へ!!

渋谷オンブズマンは2月4日に渋谷区サービス公社がシブヤ大学への平成18年4月1日から平成22年3月31日までの五年間の違法転貸についての第二次訴訟を提起した。
一昨年と昨年9月の渋谷区議会ではメンバーでもある堀切議員が桑原としたけ区長及び部長へ本件のシブヤ大学の返済について質問もしていた。そもそも株主であり、部長級を6人も渋谷サービス公社へ送り込んでいる渋谷区が依然約800万円もの返済を同公社を通し促がしもせず、シブヤ大学へ怠っている事実は渋谷サービス公社の区民サービス低下を招く重大なことでもある。
 同時に渋谷オンブズマンとしては昨年9月にはシブヤ大学が渋谷サービス公社へ平成24年第一次訴訟終結後の返済状況について、情報公開請求にて無返済であることを確認していた。そこで昨年11月25日に渋谷区監査事務局へ渋谷サービス公社の株主である渋谷区がシブヤ大学への返済を放置している件について住民監査請求を起こした。そこで驚く事に渋谷区から住民監査請求結果の出る直前の本年1月19日に訴訟終結後二年ぶりにシブヤ大学は30万円のみを渋谷サービス公社へ返還してきた。
まだ渋谷サービス公社には700万円弱が返還されない。区民の行政サービスはこの分削られた
まま運営がされることとなる。
渋谷オンブズマンは本件のような政官業間での利益供与の末、区民への負担を押し付ける渋谷区の不正とは断固戦うことを申し述べておく。

訴  状
平成26年1月31日
東京地方裁判所行政部 御中
               原告訴訟代理人弁護士 本  間  久  雄

〒151−0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2−45−3−3F
               原        告 堀  切  稔  仁
〒231−0006 神奈川県横浜市中区南仲通一丁目6番
          関内NSビル2階
          横浜関内法律事務所(送達場所)
          電 話 045−212−1233
          FAX 045−212−2233
               原告訴訟代理人弁護士 本  間  久  雄
〒150−8010 東京都渋谷区宇田川町1−1−
               被        告 渋谷区長桑原敏武
住民訴訟(3号請求)事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙代 1万3000円
                                  
請求の趣旨
1 被告が、肥後慶幸に対し、責任追及等の訴えを提起しないことが違法であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

請求の原因
第1 当事者等
 1 原告は、渋谷区民である。
 2 桑原敏武は、現在の渋谷区長である。
 3 肥後慶幸は、後述の平成22年5月29日から、平成24年3月31日まで、株式会社渋谷サービス公社(以下、「渋谷サービス公社」という。)の代表取締役の地位にあった者である。

第2 本件監査請求に至る経緯
 1 株式会社渋谷サービス公社(以下、「渋谷サービス公社」という。)は、渋谷区から、行政財産使用許可を取得して、東京都渋谷区宇田川町5番2号所在の渋谷区神南分庁舎2階を使用していた(なお、本請求に係る行政財産使用許可番号は、平成20年3月19日付清掃リサイクル許可第2号、平成21年3月19日付清掃リサイクル許可第2号、平成22年3月17日付環境保全許可第2号)。
 2 渋谷区サービス公社が、渋谷区神南分庁舎2階を使用するにあたっての、許可条件の中に、転貸禁止(「使用者は、使用財産を他の者に転貸してはならない。」)の条件が盛り込まれていた。
 3 しかるに、渋谷区サービス公社は、転貸禁止の条件に違反し、平成20年5月29日以降、特定非営利活動法人シブヤ大学(以下、「シブヤ大学」という。)に対し、渋谷区神南分庁舎2階を事務所として、シブヤ大学に使用させた。そのため、渋谷サービス公社は、転貸禁止条件に違反したことにより、渋谷区に対し、平成22年12月8日、シブヤ大学使用部分に係る平成18年4月1日から平成22年3月19日付清掃リサイクル許可第2号の試用期間終了時である平成22年3月31日までの行政財産使用料相当額(合計847万4108円)並びにこれに対する平成22年12月8日までの間の年5分の割合による遅延損害金相当額(合計120万5887円)合計967万9995円の支払を行った。なお、後に、サービス公社は、渋谷区より、当該室の明渡完了日(平成23年1月末日)から平成23年3月31日までの2ヵ月分の行政財産使用料相当額(27万6336円)の還付を受けた。また、シブヤ大学は、本件に関し、サービス公社に対し、平成24年1月25日、「行政財産使用料第1回請求分」として、83万8913円を、平成24年9月28日には、40万7559円を支払った。
 4 原告は、平成23年12月に渋谷区長が、肥後慶幸に対して、責任追及の訴えを提起して渋谷区が被った損害を回復させないのは違法であると住民訴訟を提起した。しかしながら、平成24年8月30日、東京地裁は、訴えの適法性は認めたものの、「渋谷サービス公社は、シブヤ大学から分割払いにより本件損害賠償金に相当する金額の第1回分を回収している上、その後回収努力をしなくなったという事情もみとめられない」ことを重視して、監査請求人らの請求を棄却した(甲1号証)。監査請求人は、東京高裁に控訴したものの、控訴審も第1審を支持し、平成24年12月25日、監査請求人の控訴を棄却した。
 5 控訴審判決後、シブヤ大学は、渋谷サービス公社に対し、全く弁済を行っていないことが判明した。そのため、東京地裁判決のいうところの「その後回収努力をしなくなったという事情」が見受けられないため、原告は、肥後慶幸によって渋谷区が被った損害(渋谷区が保有する株式の財産価値の毀損)の回復を求めて、本件住民訴訟に及んだ次第である。
   なお、シブヤ大学は、渋谷サービス公社に対し、平成26年1月14日に30万円を支払っているものの、その支払は原告が平成25年11月26日に行った本件の住民監査請求を受けた上でのことであり、原告が住民監査請求を行わなければ支払われなかったものである。

第3 株主代表訴訟を提起すべきこと
 1 渋谷サービス公社が、転貸禁止の条件に反し、シブヤ大学に渋谷区神南分庁舎2階を貸し付けたことにより、渋谷サービス公社は、785万7187円(967万9995円−27万6336円−83万8913円−40万7559円−30万円)の損害を被った。
   転貸禁止の条件は、行政財産使用許可書に明記されている以上、それに違反して、転貸を行うことは、取締役の善管注意義務違反(会社法330条・民法644条)、忠実義務違反(会社法335条)となる。
 2 渋谷区は、渋谷サービス公社の株主であり、渋谷区サービス公社代表取締役肥後慶幸の善管注意義務違反、忠実義務違反によって、現在のところ、渋谷区の有する渋谷サービス公社の株式価値が、785万7187円分毀損されている(遅延損害金を勘案するとそれ以上の金額となる。)。
 3 渋谷区長は、渋谷区の財産管理について、善管注意義務を負っており(地方自治法138条の2「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」)、渋谷区の被った損害(785万7187円)を回復するために、肥後慶幸に対し、責任追及の訴え(会社法847条1項、株主代表訴訟)を提起し、渋谷サービス公社に785万7187円を返還させなければならない(遅延損害金を勘案するとそれ以上の金額となる。)。

第4 監査請求前置
   原告は、平成25年11月26日付で渋谷区監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、渋谷区長が、肥後慶幸に対し、責任追及等の訴えを行うことを求める住民監査請求を行ったが、渋谷区監査委員は、平成26年1月24日付でこれを却下した(甲2号証)。

第5 結語
   以上の次第であるから、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める

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【宮下公園】渋谷区が宮下公園を強制封鎖!

寒空続く渋谷の年末の夜、渋谷区が渋谷区立宮下公園からホームレスを警察の協力を得て強制排除した。
その模様をユーストリームで、ホーム支援者団体が配信していた。宮下公園は年末から1月5日まで封鎖された。
当初、ホームレスの方々は、バリケード内から荷物、食糧等を出せず寒空へ放り出された。
黒柳土木部長がホームレス支援者の方々と交渉していたが、法的根拠を責めらるとバリケード内に逃げた。一週間役所が休みで対応しないで済む機会を狙い撃ちしたのであろうか。

【区議会】陳情、請願は区民の権利ではあるが・・・

渋谷区議会に対する請願及び陳情は、全ての渋谷区民に等しく保障されている。従って、公序良俗に反する内容でなければ、如何なる請願及び陳情をしても構わない。

12月6日に閉会した渋谷区議会に於いては、「情報公開条例の適切な運営を求める陳情」が提出された。
その趣旨は「平成25年10月8日に議会で可決された『渋谷区情報公開条例の一部を改正する条例』が適切に運営されることを希望して陳情いたします。制度の趣旨にそぐわず、区政の円滑な運営が妨げられるような情報公開請求に対しては、権利の濫用と認めて却下とし、区及び区議会の本来の仕事である区民福祉の増進に全力を注いでいただきたい。」というものである。

今回の情報公開条例の改正は、マスコミ、有識者から批判を受け、渋谷区は情報公開に対して消極的であることが、広く世間に知れ渡った。本件陳情は、情報公開に後ろ向きな渋谷区を擁護するものであり、区長与党会派が支持者に提出させた疑いが持たれている。この手法は、他の会派でも用いられているが、熱心な支持者がいる会派でなくてはできないことである。普段、仲が悪くて対立していても、同じ体質の会派だということなのだ。

【おやじ日本】4回目の判決言い渡し延期

渋谷区が、NPO法人おやじ日本に対して、渋谷区立勤労福祉会館の一部を、行政財産使用許可の手続も踏まず、無償使用させていた事件の住民訴訟は、東京地裁で結審している。
判決言い渡しは三回延期されて12月3日の予定であったが、四回目の延期となり、12月19日(木)13時15分からに変更された。法廷は東京地裁703号法廷である。
判決言い渡しが四回も延期されることは極めて異例である。
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