【報告】東京新聞記事・墨田区長が選挙カー賃料を不適切請求

tokyo

 東京新聞(11月14日付社会面=写真=)が昨年の東京都墨田区長選挙で当選した墨田区長が公費で賄われている選挙カーのレンタル代金について、水増し請求を疑われる可能性があるとして全額返還したことを報じている。
 公費では7日分しか負担は出来ないとしているが、区長は16日間のレンタル代金を7日間分として負担上限額を請求していたという。
 また、共産党推薦の区長候補と区議5人に関しても同等の理由で返還手続きを進めている。

投書・内部告発・情報提供は以下まで
shibuyaopen@gmail.com

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【速報】監査委員が政務調査費を監査へ

 渋谷区監査委員が来月にも渋谷区議会議員の政務調査費に関して内部監査を行う方針であることがわかった。監査委員は3名で構成されているが、このうちの浅生博介代表監査委員は桑原武敏渋谷区長の後援会の会計責任者と自民党東京都渋谷区第三支部(代表・村上英子都議)の会計責任者を務めていたことが政治資金収支報告書から判明。「一部の政党に有利に働くのでは」と指摘の声があがる。また、監査委員の伊藤美代子区議は昨年の区議選の際にガソリン代を不正請求していたことが発覚。詐欺容疑で渋谷署が捜査を進めており、一部区民からは「問題を抱えている人物が監査を十分にできるかはなはだ疑問」と批判の声も噴出している。
 政務調査費については、渋谷区議会議員は月額で20万円が支給されている。使用方法に関しては以前から「不明朗」との指摘があった。

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【続報】詐欺罪に関して

 今回、渋谷署に桑原敏武渋谷区長、木村正義区議会議長らを詐欺罪で刑事告発した事件で、詐欺罪に関して報告する。
 詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得るなどする行為。今回の刑事告発を受けた桑原区長、木村区議会議長、丸山高司議員、伊藤美代子議員、栗谷順彦議員に関しては既に渋谷区選挙管理委員会にガソリン代を返還したが、区長選に立候補した矢部一氏は返還をしていない。
 現金を返金したから、罪には問われないということはない。窃盗に関しても「返品」すれば、罪に問われないということはない。窃盗をした段階で窃盗罪が成立している。
 
詐欺罪に関して
法律・条文 刑法246条
量刑 10年以下の懲役

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【続報】3議員の給油所は同一

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 桑原敏武渋谷区長らが昨年4月の渋谷区長選・同区議選でガソリン代を不正に請求していた問題で、詐欺容疑で渋谷署に刑事告発されたうち、木村正義区議会議長、丸山高司区議、伊藤美代子区議の3人が同一の給油所(写真)とガソリンの給油に関わる契約を結んでいたことがわかった。
 給油所は給油に関わるリッターのわかる電子データなどを渋谷区選挙管理委員会に対して提出はしておらず、オンブズマンで領収書などのデータに関して同選挙管理委員会に、情報公開請求を求めたが必要書類の提出はなかったため「不存在」の決定だった。実際にどのくらい入れたのか正確なところは不明なままだ。

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【続報】西原小放課後クラブ問題・情報公開について異議申し立て

西原小放課後クラブで賞味期限切れの乳酸飲料がおやつに出されたとされる問題で、渋谷区議会9月定例議会では浜田浩樹議員(民主党)、苫孝二議員(共産党)、東敦子議員(無所属)の3議員が、この問題について質問をした。
 一方、渋谷オンブズマンでは「提供された毎日のおやつの記録と領収書」について関心を寄せている。
 渋谷区教育委員会は同問題に対し、「この内容を確認したところ、5月・6月・7月に乳酸飲料を提供した事実を確認していない」としているが、現段階までに同内容について確認ができていない。
 渋谷オンブズマンは、記録と領収書を情報公開請求したが、教育委員会は「この文書については『放課後クラブ』の委託業者が管理しているので公文書ではない」との理由で、非公開の決定処分を下した。
 10月17日、決定処分に対して、渋谷オンブズマンは異議申立てをした。

▼以下、異議申立書の理由

―唾区教育委員会は西原小学校の放課後クラブ事業を株式会社パソナフォスターに業務委託しており、渋谷区のホームページでも自ら述べている通り、運営統括は渋谷区教育委員会が行うことになっている。

⊇唾区教育委員会は、当該文書は株式会社パソナフォスターが保存しており、それ故、公文書ではないと主張しているが、これは本来、渋谷区教育委員会が管理、保存するべき文書である。
 
 渋谷区情報公開条例第2条の2においては、公文書は以下の通りに定義されている。「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

●ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

●イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」
 
 本件文書を作成するのは、株式会社パソナフォスターであるが、渋谷区教育委員会の職員が職務上取得して、組織的に用いるものとして、管理しなければならないものであるということは、放課後クラブ事業の運営統括は渋谷区教育委員会が行うことになっているという、本業務委託契約の基本理念からも自明のことである。

渋谷区教育委員会は「5・6・7月の三ヶ月間に提供した、おやつの内容について調査をしたところ、乳酸飲料を提供したことは一度もありません。西原小学校放課後クラブでは、毎日のおやつの内容、提供児童名を記録しており、その記録と領収書を確認しました。」という内容の通知文を、情報が入ったその日のうちに、西原小学校放課後クラブの保護者宛に配布している。すなわち、本件記録と領収書は、渋谷区教育委員会が、その日のうちに確認できる状況にあるのだから、渋谷区教育委員会の実質的管理下にあるといえる。

な神20年9月30日の渋谷区議会本会議において、浜田議員(民主党)が本件に関する質問をしたところ、教育長は「今後は、提供したおやつの記録は、定期的に受託業者から教育委員会へ報告させる」と答弁しているのであるから、5・6・7月分のおやつの記録と領収書が存在するのであれば、これらを報告させて公開しても何ら問題はないはずである。

タ塾人は、平成20年10月16日に株式会社パソナフォスターへ電話をして、担当者であるミヤオカ氏に、当該文書、領収書の公開を申し入れたが拒否されている。

Π幣紊里茲Δ幣態にある文書を、公文書でないという理由で非公開決定処分とするならば、情報公開制度の趣旨は没却されてしまう。
 
 すなわち、本件処分は渋谷区情報公開条例第1条「この条例は、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、もって公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。」に違反する違法な決定処分である。

 渋谷オンブズマンは、この事件の真相を究明し、情報公開制度を正常に機能させるために、一層の追及をしていく方針。


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