【報告】桑原区長、情報漏えいか・団体幹部と風呂場で

桑原敏武渋谷区長(写真)がオンブズマンのメンバーが情報公開請求を求めていた案件について区内の団体幹部にほのめかしていた可能性があることがわかった。情報公開請求に関する情報を第三者に漏らした場合、条例に抵触する可能性がある。
渋谷区の情報公開担当は「情報公開請求した内容が、第三者に漏れることはありえない」と話している。
関係者の話によると、桑原区長が情報公開の内容に関して団体幹部に言及したのは11月初旬。団体の宿泊を伴う会合だったといい、桑原区長からは風呂場で話を聞いたという。(以下、区長と団体幹部との風呂場内でのやり取りの一部)
桑原区長=区長 団体代表=代表
区長:代表に二人で(風呂場に)いきませんか?
代表:わかりました。
区長:代表のところにオンブズマンのメンバーがいますよね?
代表:団体の活動をしています。
区長:メンバーの方は悪い人ではないと思います。でも若いから周りから影響されているんでしょうね。悪いオンブズマンの代表とか東(注:東敦子区議)という悪い区議がいまして、それであんな事をしているのだとおもいます。
代表:東?オンブズマンの代表ですか?
区長:それで公用車について情報公開しているんですよ。私の乗っている公用車のガソリン代についてもね。あの人は私も悪い人だとは思わないが、きっと周りの人間が悪いからやらされているんだと思いますよ。
当オンブズマンの代表とメンバーの名前に関しては今回は省略したが、実際には名前を名指しして、情報公開の内容についても団体代表に対して説明をしたという。区長権限といえども、情報公開の許諾する立場にあっても第三者に情報公開の内容に関して話してはならないのが原理原則のはず。桑原区長はどのような理由で団体代表に尋ねたのだろうか。
○渋谷区個人情報保護条例
第三十一条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者、第十二条の二第一項の規定による受託業務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者又は第十一条の三の派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条 前条に規定する者が、その職務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○ 渋谷区 情報公開条例
第三条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
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