【続報】渋谷区立小学校PTA連合会会長が窮地に・連合会幹部「原告か会長を退け」と動議
渋谷区立神宮前小の校舎内に設置されたホライゾン学園に関して、東京地裁に訴訟が提起されている。この原告団に参加している渋谷区立小学校PTA連合会会長(以下会長)が、、同連合会の理事会から、原告を退くか、会長を辞任するかを迫られる事態になっている。11月の定例理事会で、同連合会の男性副会長(以下副会長)から動議が出されたという。
会長は、「個人の立場で訴訟に参加しているのだから問題はない」と一貫して主張。一方、副会長は「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある。それ故、渋谷区や渋谷区教育委員会が決定した施策に対しての訴訟の原告団に加わることは許されない」という趣旨の主張があったという。
ここで論点を整理してみると、以下の点が上げられる
〇裁判を受ける(訴える)権利とは如何なるものか。
〇PTA連合会会長は公人なのか。PTAとは如何なる組織なのか。
〇会長が原告団に参加していることを、副会長は知っていたのか。知っていたとすれば、何故、知り得たのか。
第一 憲法で保障された権利
憲法32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定し,裁判を受ける権利を保障している。
民事・行政事件において,裁判を受ける権利とは,何人も,自ら裁判所へ訴訟を提起し,裁判を求める権利を有することを意味する。これは,受益権であり,国家の側からみれば,適法な訴訟の提起に対して,裁判を拒絶することができない。なお,旧憲法においては,行政事件において,裁判を受ける権利は十分に保障されていなかったが,現行憲法は,行政事件を含む全ての裁判を司法裁判所の権限に属するものとし,行政事件についても,裁判を受ける権利を保障したものである。
以上の通り、裁判所へ訴訟を提起し,裁判を求める権利は、日本国民には等しく認められている権利であるから、もし、同連合会の理事会において、原告から退かないことを理由に、会長の解任決議をしたなら、憲法32条に違反する決議となり無効である。
第二 民法上の不法行為
私人間における紛争で、例えば本件のように、「原告を降りないのなら、連合会長を辞任しろ」というような圧力をかけて、その結果、自分の意思に反して、原告を降りざるを得なかった場合、若しくは渋谷区立小学校PTA連合会長職を辞任せざるを得なかった場合はどうなるのであろうか。
この場合は、民法709条の不法行為「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」が適用されて、係争事件となりうる。
一般的不法行為の成立要件は以下の通り。
仝琉奸Σ畆困あるか。
∪嫻で塾呂あるか。
8⇒の侵害(近年は権利侵害から違法性を問題視)があるか。
げ坦温坩戮搬山欧隆屬琉果関係があるか。
ヂ山押弊鎖静損害も含む)があるか。
Π稻\阻却事由(正当防衛・緊急避難など)がないか。
本件の場合、
,鷲会長の故意とそれに賛同する理事の故意又は過失がある。事情がよく分からず賛同した理事にも過失はある。
⇒事全員に責任能力はある。
2馗垢、憲法32条で保障された「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という権利を侵害されたことになり、勿論、これは違法性を伴う。会長が原告団に参加した理由は、公立小学校が無償で、高額の授業料をとる私立学校に貸与されていることは、渋谷区による公有財産の違法な管理運営であり、すなわち税金の違法な使われ方であり、納税者として自己の権利を侵害されているからであり、社会正義回復のためでもある。
げ坦温坩戮蓮⇒事会における副会長の「原告を降りないのなら、連合会長を辞めろ」という内容の動議であり、損害は、自分の意思に反して原告を降りざるを得なかった、若しくは渋谷区立小学校PTA連合会長職を辞任せざるを得なかった、会長の精神的損害である。
ゲ馗垢寮鎖静損害は、明らかにある。
最後に、加害行為に違法性阻却事由あるかどうかを判断することになるが、すなわち、副会長の主張する、「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある。それ故、渋谷区や渋谷区教育委員会が決定した施策に対して訴訟を起こすことは許されない」ということが正当か否かということである。後述する通り、「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある」などと主張することは、到底無理である。 (以下次回)
(注)ホライゾン学園に関する訴訟とは
渋谷区立神宮前小学校の一部を、私立インターナショナルスクールである学校法人ホライゾン学園(本部:横浜市)に無償で使用させている問題である。区民の財産の違法な管理運営が行われ、税金の違法な使用に関しても問題視されている。住民監査請求を経て、行政訴訟が渋谷区長などを相手取り東京地裁に提起されている。
渋谷区教育委員会は、区民の共有財産である公立小学校を、私立学校に無償で使用させ、ホライゾン学園が高額の授業料(1人年間200万円以上)収入により利益をあげている。
会長は、「個人の立場で訴訟に参加しているのだから問題はない」と一貫して主張。一方、副会長は「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある。それ故、渋谷区や渋谷区教育委員会が決定した施策に対しての訴訟の原告団に加わることは許されない」という趣旨の主張があったという。
ここで論点を整理してみると、以下の点が上げられる
〇裁判を受ける(訴える)権利とは如何なるものか。
〇PTA連合会会長は公人なのか。PTAとは如何なる組織なのか。
〇会長が原告団に参加していることを、副会長は知っていたのか。知っていたとすれば、何故、知り得たのか。
第一 憲法で保障された権利
憲法32条は,「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定し,裁判を受ける権利を保障している。
民事・行政事件において,裁判を受ける権利とは,何人も,自ら裁判所へ訴訟を提起し,裁判を求める権利を有することを意味する。これは,受益権であり,国家の側からみれば,適法な訴訟の提起に対して,裁判を拒絶することができない。なお,旧憲法においては,行政事件において,裁判を受ける権利は十分に保障されていなかったが,現行憲法は,行政事件を含む全ての裁判を司法裁判所の権限に属するものとし,行政事件についても,裁判を受ける権利を保障したものである。
以上の通り、裁判所へ訴訟を提起し,裁判を求める権利は、日本国民には等しく認められている権利であるから、もし、同連合会の理事会において、原告から退かないことを理由に、会長の解任決議をしたなら、憲法32条に違反する決議となり無効である。
第二 民法上の不法行為
私人間における紛争で、例えば本件のように、「原告を降りないのなら、連合会長を辞任しろ」というような圧力をかけて、その結果、自分の意思に反して、原告を降りざるを得なかった場合、若しくは渋谷区立小学校PTA連合会長職を辞任せざるを得なかった場合はどうなるのであろうか。
この場合は、民法709条の不法行為「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」が適用されて、係争事件となりうる。
一般的不法行為の成立要件は以下の通り。
仝琉奸Σ畆困あるか。
∪嫻で塾呂あるか。
8⇒の侵害(近年は権利侵害から違法性を問題視)があるか。
げ坦温坩戮搬山欧隆屬琉果関係があるか。
ヂ山押弊鎖静損害も含む)があるか。
Π稻\阻却事由(正当防衛・緊急避難など)がないか。
本件の場合、
,鷲会長の故意とそれに賛同する理事の故意又は過失がある。事情がよく分からず賛同した理事にも過失はある。
⇒事全員に責任能力はある。
2馗垢、憲法32条で保障された「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という権利を侵害されたことになり、勿論、これは違法性を伴う。会長が原告団に参加した理由は、公立小学校が無償で、高額の授業料をとる私立学校に貸与されていることは、渋谷区による公有財産の違法な管理運営であり、すなわち税金の違法な使われ方であり、納税者として自己の権利を侵害されているからであり、社会正義回復のためでもある。
げ坦温坩戮蓮⇒事会における副会長の「原告を降りないのなら、連合会長を辞めろ」という内容の動議であり、損害は、自分の意思に反して原告を降りざるを得なかった、若しくは渋谷区立小学校PTA連合会長職を辞任せざるを得なかった、会長の精神的損害である。
ゲ馗垢寮鎖静損害は、明らかにある。
最後に、加害行為に違法性阻却事由あるかどうかを判断することになるが、すなわち、副会長の主張する、「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある。それ故、渋谷区や渋谷区教育委員会が決定した施策に対して訴訟を起こすことは許されない」ということが正当か否かということである。後述する通り、「PTA連合会会長は公人であり、言動に制約がある」などと主張することは、到底無理である。 (以下次回)
(注)ホライゾン学園に関する訴訟とは
渋谷区立神宮前小学校の一部を、私立インターナショナルスクールである学校法人ホライゾン学園(本部:横浜市)に無償で使用させている問題である。区民の財産の違法な管理運営が行われ、税金の違法な使用に関しても問題視されている。住民監査請求を経て、行政訴訟が渋谷区長などを相手取り東京地裁に提起されている。
渋谷区教育委員会は、区民の共有財産である公立小学校を、私立学校に無償で使用させ、ホライゾン学園が高額の授業料(1人年間200万円以上)収入により利益をあげている。
theme : 政治・地方自治・選挙
genre : 政治・経済

