渋谷区議会議員・堀切稔仁が、渋谷区に対して情報公開請求をしたところ、三ヶ月以上経っても放置され、渋谷区長・桑原敏武が渋谷区議会議長・前田和茂に、「区議会議員は情報公開請求を控えて欲しい。」と申し入れた事件については、新聞各紙で大きく報道され、渋谷区の恥が全国的に有名となった。
渋谷オンブズマン代表・久保田正尚が、堀切議員に対しては公開されない公文書(1.福祉部が導入したNECのGPRIMEシステムの契約書。2.1のシステムの仕様書全て。)を情報公開請求したところ、あっさり公開されたことを、16日の東京新聞が報道している。
渋谷区は、情報公開請求権という全ての人に保障された権利を、区議会議員という職業にある者に対してだけ差別して認めず、権利の行使を阻害しているのである。
渋谷区長・桑原敏武は事の重大性を認識せよ。司法の結果次第では、辞職せよ。
以下、国の情報公開法と渋谷区情報公開条例の基本理念である。
国の情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の第1条には、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」とあり、情報公開請求権は国民主権という憲法原理に基礎をおくものであることが明示されている。
渋谷区情報公開条例第1条にも、「この条例は、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、もって公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。」とあり、同様に情報公開請求権は「知る権利」「行政の説明責任」といった憲法の趣旨に基礎をおくものであることが明示されている。

東京新聞朝刊(16日)
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