堀切稔仁議員が、渋谷区長・桑原敏武に情報公開請求権を侵害され、それを回復するために、やむを得ず違法確認訴訟を提起して勝訴したが、その弁護士費用を政務調査費から支出することに対して、桑原区長は久保田区議会事務局長に命じて妨害を企てた。
政務調査費の適否の決定権者である前田議長は、久保田区議会事務局長に促され、議会内に「政務調査費ありかた検討会」を設置したが、その答申内容は、訴訟費用の支出に関して賛否両論併記であった。
これを受けて前田議長は、「今回の堀切議員の弁護士費用の支出の適否は、個人ではなく、議員として使用したものであるならば本人に任せる。弁護士費用の支出については要綱に明記されていないが、正当な政務調査活動に使用したものであれば認められる。」という妥当な結論を出した。
結局、「政務調査費ありかた検討会」の設置は、徒労に終わったようであり、桑原区長の目論見も外れたようだ。
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