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【監査請求】区長コラムの私的記事に対する住民監査請求は棄却

渋谷区長・桑原敏武は、渋谷区の広報紙である「しぶや区ニュース(平成23年3月1日号)」に、自らの選挙に関連する個人的かつ感情的な文章を掲載した。税金で発行、配布される広報紙に、かかる文章の掲載は許されず、税金の違法支出に該当するので、渋谷オンブズマンは住民監査請求を提出したが、渋谷区監査委員は、この請求を棄却した。
棄却理由の中には、以下のような一文があり、渋谷区監査委員が渋谷区を擁護している姿勢が垣間見える。

請求人らは、本件コラムは他人の名誉を毀損した程度の違法性があるということが、裁判所で認定されたのであるから、本件コラムは税金で発行、配布され、公正中立に編集されなければならない行政の広報紙に掲載できる内容ではないと主張している。
しかし、本件コラムの内容が有限会社ほっとタイムズ社の名誉を毀損したとする第一審である東京地方裁判所の判決が言い渡されているとしても、この訴訟については、渋谷区からの控訴により現在、控訴審である東京高等裁判所に係属審理中である(因みに、控訴審の第一回口頭弁論期日は平成24年4月17日午前10時30分と指定されており、控訴審の審理は未だ開始されていない段階にある)。
本件コラムの内容が名誉毀損の違法なものであるか否かは、正しく上記訴訟の確定判決により最終的には決せられるべきものであり、現段階においては、本件監査請求における請求人らの立証方法、立証内容及び上記訴訟における弁論の全趣旨等を総合すれば、俄にその内容が違法であるとまでは即断することはできないと解される。

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渋谷区長・桑原敏武は、渋谷区の広報紙である「しぶや区ニュース(平成23年3月1日号)」に、自らの選挙に関連する個人的かつ感情的な文章を掲載した。税金で発行、配布される広報紙に、かかる文章の掲載は許されず、税金の違法支出に該当するので、渋谷オンブズマンは...

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