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【ホライゾン学園(神宮前国際交流学級)・連載】ここまでのホライゾン学園訴訟の経過③

 渋谷区教育委員会は、渋谷オンブズマンの情報公開請求(神宮前国際交流学級に関するもの)について、渋谷区情報公開条例第6条第3号イ「争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの」に該当するとの理由で非公開決定処分を繰り返している。
 過去の判例によれば、渋谷区が決定した非公開決定処分を取り消される可能性が高い。渋谷区教委は、情報公開制度を理解できていないのか、判例を知らないのか、あるいは全て承知してのことなのか、いづれにしても公務員としての資質を問われる行政処分を繰り返している。渋谷オンブズマンは、毅然たる法的措置で対抗していく方針。以下、非公開決定処分の決定がなされたもの。


1.渋教庶収第291号 平成21年3月11日
(公文書の件名) 
神宮前小学校国際交流学級に関する住民訴訟の被告側準備書面(1)のP15~P16の以下の部分
「同学園のすべての児童が裕福な家庭の児童ではないし、それらの児童については奨学金や寄付の募集等で対処しているところであって」とあるが、このことを裏づけ又は証明する文書
(公開することができない理由)
本件文書は、その内容が条例第6条第3号ア(公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)及び条例第6条第3号イ(争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当するため。

2.渋教庶収第320号 平成21年4月13日
(公文書の件名)
平成20年(行ウ)第561号 行政財産使用許可取消等(住民訴訟)請求事件の被告準備書面のうち、別紙に該当する文書
別紙
①平成20年(行ウ)第561号 行政財産使用許可取消等(住民訴訟)請求事件の被告側準備書面(1)の3頁の3(1)に、
「平成17年9月、渋谷区長は、在日トルコ共和国大使館から、トルコ人の子弟を中心とした子供達のための教育施設の提供についての協力要請を受けた」とあるが、本件協力要請を裏付けする文書全て。
②同じく3頁の3(2)に、
「同年11月、渋谷区長は上記協力要請に対し前向きに検討したい旨、及び当該提供施設については、在日トルコ共和国大使館から距離が近く、児童数減少により余裕教室の発生している区立神宮前小学校を検討対象としている旨を、同大使館に対し伝える」とあるが、本件を同大使館に伝えたことを裏付けする文書の全て。
③同じく3頁の3(2)に、
「そのように同小学校の施設を提供することが現実に可能かどうかを、教育委員会で検討するように池山世津子教育長に(以下「教育長」という。)に依頼した。」とあるが、本件依頼を裏付ける文書の全て。
④同じく4頁の3(4)に、
「渋谷区長は、上記教育委員会からの報告を受け、平成18年6月、在日トルコ共和国大使館に対し、上記(3)アないしクの条件を付した上で、神宮前小学校の施設の一部を、トルコ人の子弟を中心とした子供たちのための教育施設として提供可能である旨を伝えた。」とあるが、本件を伝えたことを裏付ける文書の全て。

(公開することができない理由)
本件文書は、その内容が条例第6条第3号イ(争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当するため。
                                 
3.渋教庶収第10号 平成21年4月27日
(公文書の件名)
①平成21年3月31日の時点で、神宮前小学校国際交流学級に就学する児童の人数と国籍がわかる書類
②神宮前小学校国際交流学級の平成19年度、平成20年度の予決算書及び会計書類の全て
(公開することができない理由)
本件文書は、その内容が条例第6条第3号イ(争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当するため。
                                 
4.渋教庶収第20号 平成21年5月7日
(公文書の件名)
別紙の通り
別紙
①平成21年4月1日より、渋谷区立神宮前小学校における行政財産使用許可の相手方が、学校法人ホライゾン学園から国際交流学級設立準備会に変更された。
本件変更の経緯を記録してある教育委員会内の文書全て。
②本件変更の決定(決議)を記録してある教育委員会内の文書全て。
③本行政財産使用許可の相手方である国際交流学級設立準備会の内容が判る文書。(設立年月日、役員の氏名・国籍、事務所の所在地、連絡先、会則等)
④使用料の算定根拠がわかる文書全て。
⑤使用料の納入方法がわかる文書。(例えば、翌月分を毎月末日限り払うのか、年4回払いなのか、全額一括前納なのか等)
(公開することができない理由)
本件文書は、その内容が条例第6条第3号イ(争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当するため。

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また、住民訴訟ですかー23区最大の訴訟を抱えた行政ですね
課長や係長は訴訟準備と隠蔽と両方やらなけゃ
どっちも大変だな
訴訟負けても、隠蔽失敗でも席がなくなってしまうね。

少なくとも3と4は、取消で教育委員会の敗訴だね。
渋谷の区教委かなりレベル低いね。

教団について

http://www.newsweek.com/id/197896
ニューズウィークに教団の陰謀が載ってます。
こちらの方も追求してください。
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