fc2ブログ

【ホライゾン学園】9日の口頭弁論で提出した原告準備書面

昨日(9日)に開かれた、ホライゾン学園事件の口頭弁論において、原告が提出した準備書面である。
今回は6月下旬に提出された被告側準備書面に対する反論であるが、時間が十分になかったので、簡単な反論になっている。次回、ホライゾン学園の赤字問題も含めて、詳細に反論する予定である。

準備書面(12)

第1 第3事件における「当該職員性」について
 第1事件及び第2事件における「当該職員性」についての原告主張を第3事件にも援用する。
教育委員会は、「地方公共団体の長の総括の下に」教育財産を管理しているのであり(地方教育行政法28条第1項)、地方公共団体の長は、教育委員会に対し、教育財産の管理について「報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる」という具体的指示権限を有している(地方自治法238条の2第1項)。
また、地方教育行政法23条2号は、教育財産の管理に関する事務を教育委員会の権限と定めているにすぎず、使用料減免を決する権限については何も定めていない。ゆえに、渋谷区行政財産使用条例5条により、教育財産の管理事務を行う教育委員会とその総括権限を有する区長のいずれもが、使用料減免を決する権限を有していることになる。すなわち、区長は、教育委員会が教育財産の管理事務として使用料減免を決するに際し、「報告を求め、調査し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる」のである。
ゆえに、区長たる桑原敏武氏も、本件使用許可及び使用料免除の「当該職員」にあたることは明らかである。

第2 第3事件における本案前の答弁の変更について
1 非「当該職員」たる区長個人に対する請求を求める訴えの適否
 上記のとおり、区長も「当該職員」であり、被告渋谷区長に対し、区長個人である桑原敏武氏に対する損害賠償請求を求めることは適法である。
2 非「財務会計行為」たる21年許可を対象とする訴えの適否
21年許可は、教育上及び公共上の政策的見地から教育行政上の処理を直接の目的として行なわれたものではなく、渋谷区教育委員会が、公立小学校を本来の行政目的から切り離し、学校施設という財産的価値に着目し、その財産運用あるいは本件準備会という特定の民間団体に対する利益供与を目的として行ったものであり、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理行為にあたる。
 ゆえに、21年許可は財務会計上の行為であり、その取消を求めることは適法である。
 なお、20年許可及び21年許可が財務会計上の行為であることについては、主張を補充する。
3 21年許可を取り消す利益の存否
 被告は、「法242条の2第1項2号の目的は、同項の他の各号と相俟って、違法な財務会計上の行為による地方公共団体の財産上の損害の発生を阻止するため、当該行為に係る処分を取り消す等することで、当該処分の効力を遡及的に消滅させること事態にあると解される」ことから、「21年許可の効力の存続する期間が終了してしまった以上、同許可による目的外使用の事実は完全に終了している」として取り消す利益が存在しないと主張する。
しかし、渋谷区教育委員会は、21年許可に付随する教育財産の管理行為として使用料免除処分を行っている。原告は、渋谷区が本来受けるべき使用料相当額の損害賠償の請求を求めており、21年許可の使用許可期間が経過しても、使用料免除処分の効力は存続している。
この点に関し、東京地裁平成22年3月30日判決は、「(使用許可の)期間が経過したか否かにかかわら当該使用料免除の効力が存続するからこそ、使用料を免除されるという効果が維持されるものであって、そうである以上、当該期間の経過後であっても、地方公共団体が本来受けるべき使用料についてその支払を受け、又はその相当額の不当利得の返還若しくは損害の賠償を受ける等のために、住民訴訟において当該使用料免除処分が無効であることを確認する利益は存するものというべきであ」るとして、使用許可期間の経過後も使用料免除処分の無効を確認する訴えの利益は失われないと判示している。
本件訴訟においても、21年許可が取り消されれば、それに付随する使用料免除処分も当然に無効となるのであり、使用許可期間が経過したからといって取消しの訴えの利益が失われるものではない。
よって、21年許可の取消しを求めることは適法である。

第3 第1事件及び第2事件における本案前の答弁の変更について
第3事件における上記原告主張を第1事件及び第2事件にも援用する。

 なお次回、被告提出の準備書面(11)に対する反論とともに、①渋谷区長が「当該職員」に該ること、②20年許可及び21年許可が財務会計上の行為に該ること、③20年許可及び21年許可の取消しの訴えの利益が存することについての主張を全面的に補充する。
以 上
スポンサーサイト



comment

管理者にだけメッセージを送る

最新記事
最新コメント
カテゴリ
月別アーカイブ
最新トラックバック
QRコード
QRコード
ブログランキング
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
なかのひと
なかのひと
カウンター
情報提供求む

名前:
メール:
件名:
本文: