【続報】詐欺罪に関して

 今回、渋谷署に桑原敏武渋谷区長、木村正義区議会議長らを詐欺罪で刑事告発した事件で、詐欺罪に関して報告する。
 詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得るなどする行為。今回の刑事告発を受けた桑原区長、木村区議会議長、丸山高司議員、伊藤美代子議員、栗谷順彦議員に関しては既に渋谷区選挙管理委員会にガソリン代を返還したが、区長選に立候補した矢部一氏は返還をしていない。
 現金を返金したから、罪には問われないということはない。窃盗に関しても「返品」すれば、罪に問われないということはない。窃盗をした段階で窃盗罪が成立している。
 
詐欺罪に関して
法律・条文 刑法246条
量刑 10年以下の懲役

theme : 政治・地方自治・選挙
genre : 政治・経済

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区長に議長とはあいた口がふさがりません。税金払うのがバカらしい。

考察

この場合ガソリンスタンドの共謀なしに成立しない。ガソリンスタンドを公表すべき。区にガソリンスタンドが請求したのだから、ガソリンスタンドに粗利分が存在したわけだ。それは税金だ。そこを見落としてる。片手落ち。

ラッキー

これでコスモも御用かな そりゃいい

共謀だ!共謀だ!やれやれ!
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